有限責任事業組合(LLP) 情報化支援機構 Japan Information Technology
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有限責任事業組合情報化支援機構 組合契約書 第1章 総 則 (名称) 第1条 本組合の名称は、有限責任事業組合情報化支援機構とする。 (事業) 第2条 組合員は、本組合の事業として、共同で次に掲げる事業を営むことを約する。 1. 情報化の支援及び各種教育 2. ITコンサルティング 3. ソフトウェアの開発及び販売 4. ウェブサイトの構築及び販売 5. 各種機器の開発及び販売 6. 出版物の発行 7. 前各号に附帯又は関連する一切の事業 (所在地) 第3条 本組合の主たる事務所は、福島県福島市に置く。 (組合員) 第4条 本組合の組合員の氏名又は名称及び住所は、別紙1「組合員の氏名又は名称及び住所」に記載し又は記録されたとおりとする。 2 法人が組合員となる場合、当該組合員は速やかに、その職務を行うべき者(以下「職務執行者」という。)1名を選任し、その者の氏名及び住所を他の全組合員に書面で通知するものとする。 (効力発生日) 第5条 本契約の効力が発生する年月日は、平成20年4月28日(以下「効力発生日」という。)とする。 (本組合の存続期間) 第6条 本組合の存続期間は、本組合成立日(第8条に定義される。)から100年間とする。 2 本組合の存続期間満了日の3ヶ月前までに、いずれかの組合員から異議の申立ての通知がされない限り、本組合の存続期間は、10年間自動延長されるものとし、以後も同様とする。 3 前項に定める異議の申立ての通知がなされたときは、本組合の存続期間について審議し、総組合員の3分の2以上の多数の同意をもって、存続期間を延長することができる。 (機密保持) 第7条 組合員は、それぞれ、本契約又は本組合に関連して了知した情報について、本契約の目的以外に利用してはならない。 第2章 出 資 (組合員の氏名又は名称及び住所並びに出資の目的及びその価額) 第8条 各本契約当事者は、効力発生日までに、それぞれ別紙2「組合員の出資の目的及びその価額」に記載又は記録される出資に係る払込み又は給付の全部を履行するものとする(以下、各本契約当事者がそれぞれの出資に係る払込み又は給付の全部を履行した日と効力発生日の何れか遅い方の日を「本組合成立日」という。)。 第3章 役 員 (種別及び定数) 第9条 本組合に次の役員に相当する組合員を置くことができる。 (1) 会長 1人 (2) 副会長 3人以内 (選任) 第10条 会長及び副会長は、組合員より選任する。 (役割) 第11条 会長は本組合を代表し、業務を円滑に運営する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その役割を代行する。 (任期等) 第12条 役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。 2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その役割を行わなければならない。 (解任) 第13条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総組合員の同意により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。 (1) 心身の故障のため、役割の遂行に堪えないと認められるとき。 (2) 義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 第4章 組合の運営 (業務執行の決定) 第14条 本組合における業務執行の決定は、総組合員の同意によるものとする。但し、組合の常務についてはこの限りではない。また、次の事項については、総組合員の3分の2以上の賛成をもって決する。 (3) 有限責任事業組合契約に関する法律(以下、法という。)第4条第3項第三号若しくは第八号に掲げる事項又は同条第5項の規定により組合契約書に記載する事項に係る組合契約の変更 (4) 重要な財産の処分及び譲受けのうち、有限責任事業組合契約に関する法律施行規則(以下、規則という。)第5条第一号に該当する事項 (5) 多額の借財のうち、規則第5条第二号に該当する事項 (有限責任) 第15条 組合員は、その出資の価額を限度として、本組合の債務を弁済する責任を負う。 第5章 組合財産 (組合財産の帰属) 第16条 組合財産は、総組合員の共有に属するものとし、各組合員は、これに対し各自の持分金額に応じて比例按分した割合による持分(以下「組合持分」という。)を有する。持分金額とは、各組合員について、その履行した出資の価額に、事業年度ごとに第19条(損益の配賦)の規定により当該組合員に帰属すべき損益を加減し、当該組合員に対し本契約の規定により分配された金銭その他の財産を減じることにより算出される金額をいう。 (知的所有権) 第17条 本組合の業務執行に関連して生じる一切の知的財産権は、本組合の財産とする。 2 前項によって本組合の財産となるべき知的財産権が、適用のある法令上、各組合員に帰属するときは、当該組合員は、当該知的財産権を本組合に譲渡するために必要な手続きをとるものとする。 第6章 計 算 (組合の事業年度) 第18条 本組合の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。 第7章 分 配 (損益の配賦) 第19条 本組合の事業に関する損益は、各事業年度末において、別紙3に定めた「損益分配の割合についての定め」に応じて当該組合員に配賦される。 2 本組合の各事業に関する損益は、事業毎に総組合員の合意により、損益分配の割合を決めることができるものとする。 3 第一項の損益分配の割合は、総組合員の合意により変更できるものとする。 (組合財産の分配) 第20条 組合員は、必要がある場合には、総組合員の同意を得て、法第34条に規定する分配可能額の範囲内で、組合財産を組合員に対して分配するものとする。 (公租公課) 第21条 法令上本組合において納付すべきものを除き、本組合の事業に関し各組合員に課される公租公課については、当該組合員がこれを負担するものとする。 第8章 費 用 (費用の支払) 第22条 本組合の事業に関連して発生した費用は、第三者がこれを負担すべきものを除き、組合財産より支払われるものとし、組合員の固有財産より支払うことはできないものとする。 第9章 組合員の地位の変動 (組合持分の譲渡) 第23条 組合員は、他の組合員全員の書面による同意を得た場合を除き、その組合員たる地位について、譲渡、質入れ、担保権の設定その他一切の処分をすることができない。 (組合員の加入) 第24条 本組合は、総組合員の同意により決定した条件に従い、新たに組合員を加入させることができる。 2 前項に従い新たに組合員となることを希望する者は、前項に基づき総組合員が決定した条件に従い、本組合に対し、本組合の定める加入申込書を提出し、かつ、出資の履行を完了したときに、本組合の組合員たる地位を取得するものとする。 (組合員の脱退) 第25条 各組合員は、やむを得ない場合を除き、本組合を脱退することができない。 2 前項に定める場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 (1) 死亡 (2) 破産手続開始の決定を受けたこと (3) 後見開始の審判を受けたこと (4) 除名 (組合員の除名) 第26条 組合員の除名は、以下いずれかの事由がある場合、他の組合員の一致によってすることができる。 (1) 組合員がその職務を著しく怠った場合 (2) その他組合員を除名するにつき正当な事由がある場合 2 前項に従い組合員の除名がなされた場合、他の組合員は、直ちに除名した組合員に対し、その旨を通知するものとする。 (脱退に伴う組合持分の払戻し) 第27条 第25条(組合員の脱退)の規定に基づき脱退した組合員(以下「脱退組合員」という。)は、その出資の種類を問わず、第2項に従い、その組合持分の払戻しを受けることができる。 2 脱退組合員が払戻しを受けることができる価額(以下「持分払戻額」という。)は、脱退当時における脱退組合員の持分金額とし、組合員は、総組合員の同意により定められた時期及び方法に従い、脱退組合員に対して持分払戻額を支払うものとする。なお、かかる支払の時期及び方法の定めは、合理的なものでなければならない。 第10章 附 則 (管轄の合意) 第28条 本契約に基づき又は本契約に関連して生ずる全ての紛争については、福島地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (初年度の事業年度) 第29条 本組合の初年度の事業年度は、本組合成立日から平成21年3月31日までとする。 (設立費用) 第30条 組合員は、組合設立に際して報酬及び特別利益を受けないこととし、組合の設立費用は10万円以内で設立後の組合が負担するものとする。 (設立当初の会長及び副会長) 第31条 この組合の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。 会長 根本雅昭 副会長 清野賢一 本組合を成立させるため、この組合契約書1通を作成し、各組合員がこれに署名又は記名・押印のうえ、その原本を本組合の主たる事務所に保管し、各組合員はその写しを保持する。 平成20年4月28日
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